耐震等級は2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)で、柱や梁、主要な壁、基礎などの構造躯体の強度を評価し、地震のレベルでどの程度まで傷や倒壊に耐えられるかを1から3までの等級別に分けたものです。
耐震等級にも構造躯体の倒壊等防止と、構造躯体の損傷防止があり、これら2種類の目標を達成できるような構造躯体の強度があるかどうかを、評価・表示します。倒壊等防止は数百年に1回ほど起こりうる地震の力(※建築基準法施行令第88条3項に定めるもの)に対して、損傷しても人命が損なわれるような壊れ方をしないこと。損傷防止は数十年に1回ほど起こりうる地震の力に対して、大規模な工事が伴う修復を必要とするような損傷が起きないことを意味します。
構造躯体の倒壊等防止については、基準となる「数百年に1回ほど起こりうる地震の力に対して、損傷しても人命が損なわれるような壊れ方」をしない程度の構造躯体を等級1とすると、等級2はその1.25倍の力、等級3はその1.5倍の力に対して倒壊・崩壊しないレベルとされています。
構造躯体の損傷防止については、基準となる「数十年に1回ほど起こりうる地震の力に対して、大規模な工事が伴う修復を必要とするような損傷」をしない程度の構造躯体を等級1とすると、等級2はその1.25倍の力、等級3はその1.5倍の力に対して損傷しないレベルとされています。
断熱等級は、品確法に規定されている省エネについての基準です。等級は段階的に制定され、平成4年に等級3が新省エネ基準として制定され、ここで一定レベルの省エネ性能を確保しました。そして次世代省エネ基準である最高レベルの等級4が平成25年に制定され、より多くの部分で断熱構造が必要とされるようになりました。
主な等級の違いは断熱材の厚さなどによりますが、これも地域の気候や天井・壁・床などの部位により細かく指定されているのが特徴です。
断熱等級4の性能は気候による地域や、戸建てか共同住宅かなどの建物の種類、木造や鉄筋コンクリート造などの違いによっても基準が細かく分けられていますが、住宅を断熱材で包み込むことにより、これまで以上の高い断熱性を得る構造と考えると分かりやすいでしょう。
また具体的に等級3と等級4の違いを断熱材の厚さで説明すると、断熱材の種類にもよりますが、等級4にするためには等級3の2倍から4倍の厚みが必要になります。
耐震等級と断熱等級は、安全生と快適性の両方を満たした注文住宅を建てる基準として外せない要素です。ハウスメーカーや工務店がこれらの基準に適した建築を行なっているかを検討することも大切なポイントです。
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